初めに
危険物取扱者乙種第4類を取得しても何の業務に使えるか
分からない人も多いんじゃないでしょうか。
学校で受けさせられたり、職場で受けさせられたり、、、
まあ危険物を取り扱えるんだろうなといった感じだと思います。
せっかく取得した資格です。
いずれ使うことになったときに知っておきたい
危険物取扱者乙種第4類がどのような業務に従事できるのか解説します!!
危険物乙種第4類ができる業務
・危険物を取り扱う
身近にあるガソリン、灯油などが乙種4類に含まれ
消防法で指定された「危険物」です。
その危険物を取り扱うために必要な資格が危険物取扱者乙種4類となっています。
・危険物施設の定期点検業務
危険物の製造所の所有者は危険物施設の、構造及び技術上の基準を
維持するという義務があります。
その為、定期点検を実施してその製造所の維持管理に努めなければいけません。
また、点検結果を記録し点検記録を一定期間保存する必要があります。
そこで、点検業務の実施は危険物取扱者の資格が必要になっています。
例外として、危険物取扱者の立ち合いがあれば
危険物取扱者以外のものでも点検を行うことができます。
・危険物保安監督者に選任
工場等の事業所に複数の危険物施設がある場合は
個々の施設毎に保安監督者を選任する必要があります。
作業内容としては、危険物の取扱作業での監督業務を行います。
保安監督者の選任・解任は製造所の所有者等が実施し、
選任・解任をした場合は遅滞なく市町村長等に届け出る必要があります。
↑試験によく出ます!!!
ここまで紹介しましたが、保安監督者は危険物取扱者の資格を持っているだけでは
選任できず、実務経験が6ヶ月以上ある者を選任できます。
乙種第4類の免状を取得していたら
乙種第4類に該当する危険物の保安監督者になることができます。
まとめ
・乙種第4類の危険物を取り扱うことができる。
取り扱うで代表的なものはガソリンスタンドでの業務です。
・危険物施設の点検業務
危険物施設の維持・管理するための定期点検に従事できます。
・危険物保安監督者に選任できる。
実務経験が6ヶ月以上で乙種第4類の保安監督者になれます。
危険物取扱作業の保安監督業務をします。
以上がまとめです。
自分の持っている資格で何ができるのか
もしもの時のためにしっかりと把握しておきましょう(/・ω・)/